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今回は、『事業担当者のための逆引きビジネス法務ハンドブック』「Chapter 2-1 価格設定」(122頁以下)を解説します。
【P127】排除型私的独占
排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針(平成21年、公正取引委員会)
第1 公正取引委員会の執行方針
これらを踏まえ、公正取引委員会は、排除型私的独占として事件の審査を行うか否かの判断に当たり、行為開始後において行為者が供給する商品のシェアがおおむね2分の1を超える事案であって、市場規模、行為者による事業活動の範囲、商品の特性等を総合的に考慮すると、国民生活に与える影響が大きいと考えられるものについて、優先的に審査を行う。ただし、行為の態様、市場の状況、競争者の地位等によっては、これらの基準に合致しない事案であっても、排除型私的独占として事件の審査を行う場合がある。
なお、問題となる事案について排除型私的独占に係る事件として審査した結果、それが排除型私的独占に該当すると認められない場合であっても、独占禁止法第2条第9項に規定する不公正な取引方法その他の独占禁止法の規定に違反する行為として問題になり得ることはいうまでもない。
【P130】2019年独占禁止法改正

(参考:確約手続)
