今回は、『事業担当者のための逆引きビジネス法務ハンドブック』「Chapter 2-2 有料化・値上げ」(138頁以下)を解説します。
【P139】サブスクリプション・モデル
サブスクリプション・モデルの事業経済性
- 固定費型(例:スポーツジムの会員制)
- 規模の経済
- 新規顧客を増やす
- 既存顧客を維持する(解約率を下げる)
- 規模の経済
- 変動費型(例:TKG食べ放題)
- 価格設定とコスト・コントロール
- 利用率予測に伴う価格設定
- 原価率の低減施策
- 期間限定のマーケティング・コストとの割切型
- 価格設定とコスト・コントロール
【P139】値上げの意義
- 売上=単価×数量
- では、10%増加させるのであれば、単価を増加させるのと数量を増加させるのとでは、どちらが利益に良いインパクトをもたらすか。
【P141】ネガティブオプションの有効性
消費者契約法 第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
特定商取引法 第59条(売買契約に基づかないで送付された商品)
1 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。
2 前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。
【P142】協調的値上げ
懇親会の場でのAさんとBさんの会話
(https://www.meti.go.jp/policy/kyoso_seisaku/downloadfiles/tebiki.pdf)
- Aさん「最近は原料価格も上がってきて苦しいですね。うちは価格を上げなければとてもやっていけないですよ。Bさんの会社はどうですか。」
- Bさん「うちも似たような状況ですよ。価格を上げなければどうにもなりませんね。」
- Aさん「Bさんの会社ではいくらくらい上げますか。」
- Bさん「原料相場からすると、100円は値上げしないといけませんね。」